2018-05-18 第196回国会 参議院 本会議 第20号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、バリアフリー化の現状と事業者等によるハード、ソフト対策、市町村マスタープランの作成及び地方に対する国の支援、東京オリンピック・パラリンピックに向けた課題と対応策、心のバリアフリーの取組の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、バリアフリー化の現状と事業者等によるハード、ソフト対策、市町村マスタープランの作成及び地方に対する国の支援、東京オリンピック・パラリンピックに向けた課題と対応策、心のバリアフリーの取組の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
現在の都市計画につきましては、都市計画は市町村が地域住民と一番密接に関係しますので、これらが市町村マスタープランを作ることはもとよりでございますが、さらに区域マスタープラン、これは数市町村をカバーする広域的なマスタープランでございまして、これに即するということになっております。
こうした観点で、現行法制上、市町村が策定をする基本計画は、都市計画及び市町村マスタープランとの調和が保たれている必要があると考えているところでございます。
それから、全国の市町村、マスタープランをつくっている都市が八百四十四というふうに国土交通省から伺っておりますが、その中で、何と、コンパクトシティーを位置づけているというようなところが五〇%、四百二十三の都市になっております。それから、これからというようなところが百十六あるというふうに伺っております。
今、都市計画の市町村マスタープランというものがございます。大部分は言葉だけで即地性のないものでございますが、この文言上でコンパクトシティーを目指したいと言っておられる市は、八百四十四市のうち四百二十三市で、六割近い市がこれを目指したいと言っておられます。したがって、将来的にこれを本当に実施するということになりますれば、この制度を使っていっていただけるのではないか。
ちなみに、コンパクトの優等生ということでよく取り上げられます富山市でございますが、平成二十年に、市町村マスタープランの中で居住区域を設定して、コンパクト化を進めようとしておりますが、この目標が平成三十七年ということで、二十年弱ということでございます。
その横に、市町村マスタープランと整合性を取りながら中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画、交通バリアフリー基本構想といった、もういろんな計画を地方自治体が作んなきゃいけないという状況になっていると。
○藤末健三君 恐らく今の法律、実際にこの基本計画がどう位置付けられているかというのは余り明確ではないんですけれど、一点だけ申し上げたいのは、今のこの枠組みのように市町村マスタープランの横に中心市街地活性化基本計画がありますよという話になっちゃいますと、何が起きるかというと、恐らく今のように経済産業省の予算措置だけしかこの基本計画でいじれなくなるんじゃないかと私は危惧しています。
その下に矢印がございますが、市町村マスタープランというものが、基本構想、この基本構想は何かと申しますと、地方自治法に基づく基本構想でもって作られると、またその下に地域地区の計画、あと景観法に基づく景観計画、あと都市緑化法に基づく緑の基本計画、そして右側にございますように、中心市街地活性化基本計画や都市再生整備計画とか、いろんな計画があるという状況でございます。
一極集中型から多極分散型へという考え方との整合性、一九九二年の都市計画法改正以来の市町村マスタープランとの整合性について、福田官房長官、扇国土交通大臣の御所見をお伺いします。 第二点は、都市再生緊急整備地域の指定についてであります。
この法律の施行に関しては、この法律の施行に際しましては、関係省庁や関係地方公共団体と十分な調整を図ることにより、多極分散型という国土政策や市町村マスタープランとの整合性を図ってまいります。 次に、都市再生緊急整備地域についてお尋ねがございました。 都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域を指定するものでございます。
冒頭申し上げますと、市町村マスタープランは、皆様の御支援もいただきまして、非常に順調に私は動いていると思っております。 私も三つぐらい具体的な市町村マスタープランをつくることにかかわりました。その中で、習熟過程がありまして、住民参加とか意見をどういうふうにうまく計画にまとめるか、それぞれの市町村が勉強をしてきたと思っております。この実力は都道府県も無視できないと私は思っております。
○政府参考人(山本正堯君) きょう午前中の参考人の先生方の質疑の中で、市町村マスタープランについて議会の議決を義務づけるべきじゃないかといいますか、そういう議会の議決についての話がございました。
○政府参考人(山本正堯君) ただいま申し上げましたように、既存の市町村マスタープランは六百八あるわけでございますが、今回の都道府県のマスタープランを定める際には、都市計画として都道府県マスタープランを定めるということでございます。したがいまして、都市計画手続の中で必ず関係市町村の意見を聞く、こういう手続が必要になってございます。
○政府参考人(山本正堯君) 都道府県のマスタープランと市町村のマスタープランの関係ということをも含めての御質問と思いますが、都市計画法上では、市町村マスタープランは都道府県が定めるいわゆる今回お願いした改正で加えさせていただいております都市計画マスタープランに即して市町村マスタープランを定めなければならないという規定になってございます。
この市町村マスタープランは、市町村がみずから決めます都市計画の基本方針でございまして、それぞれの市町村の自主性を極力尊重するために手続、内容ともに自由度の高いものになっております。また、市町村マスタープランを策定すること自体が都市計画への住民参加を促進する機会でもあるということで、大変重要な役割を担っているということでございます。
○政府参考人(山本正堯君) ただいまお答えを申し上げましたように、都市計画法上は、市町村マスタープランについては、今先生御指摘の地方自治法の規定に基づいて定められます市町村の基本構想に即して定めなければならない、こういう格好になっておるわけでございます。
そしてもう一つ、都道府県のマスタープランは都市計画決定されることとなりますけれども、従来よりある市町村のマスタープランは都市計画決定の対象となっていないわけでありまして、都市計画におけるまさに今申し上げた市町村の重要性を考えますと、市町村マスタープラン、これも都市計画決定あるいは議会の議決というものが必要だ。
市町村マスタープランについては、まちづくりの基本的な規範として重要な意味を持っておりますので、市町村がこれに即して具体的な都市計画をこれから定めていくということでございます。 市町村が地域の実情に応じたまちづくりを進めていく上で、必要な都市計画のメニューは準備をされております。
これまで以上に、市町村マスタープランの内容は、都道府県が定める都市計画区域のマスタープランに反映されるように意を用いていきたいというふうに思っているところでございます。 なお、今回の改正で、十八条の二のところで、市町村マスタープランあるいは市町村の基本構想、先生さっきおっしゃいましたように都道府県マスタープランに即して定めるという格好にしておるわけでございます。
それから、もう一点、当然都道府県マスタープランというのは、市町村マスタープランと並んで、そこに住んでいる県民、道府県民の御意見を聞きながらマスタープランをつくるということにならなければいけませんが、そういうマスタープランをつくるに当たって、都市計画法を基礎に置いた都市計画マスタープランとして十分な住民参加を図るというようなことを県民に御理解いただき、納得いただき、十分な参加をいただいてマスタープラン
恐らく、将来、一定の時期を見計らって、市町村マスタープランが全域にわたって作成され、さらにその上に都道府県マスタープラン、中間取りまとめで示したような都道府県マスタープランがさらに必要である、そういう大きな声が出てきた段階では、再度の調整があるのかというふうに考えてございます。
その前に、石田先生がおっしゃったマスタープランとの関係ですが、特定用途制限地域とか準都市計画区域は市町村が決めるということになってございまして、吉田参考人がお話しになったように、市町村のマスタープランというのは市町村全域について配慮がある、そういうマスタープランである場合が多いわけで、市町村マスタープランの中では位置づけが恐らくなされてくるのではないかというふうに私は思っております。
このために、住民に最も身近な市町村レベルで策定が進められている市町村マスタープラン、そういうものを策定いたしまして、それに基づいて今後の町並み形成を進めていくことを目的にしながら、具体的に良好な宅地環境を保全するためには、地区の計画、それから建築協定等の策定による敷地規模の最低水準の維持等が必要でございまして、これらの策定を推進していきたい、かように考えております。
それから、市町村マスタープランの策定というのは、これはぜひとも必要なわけですよね。そうしなければ中心市街地の活性化はできないと思いますので、その点についての建設省の対応を最後にいただきたいと思います。 よろしくお願いします。
特に、今先生御指摘がございました市町村マスタープランの策定につきましても、現在、市町村マスタープランが策定をされておりますのが約四百数十市町村でございます。今後とも、こういう都市の望ましい都市像を明確にするということが大変必要でございますので、こういう点につきましても、全体の検討の中で前向きに検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○政府委員(木下博夫君) 多少、経過で申し上げますと、平成四年の都市計画改正からこのマスタープランというものが行われておるわけでございまして、私は、それぞれの市町村が地域の住民の合意をとりながら都市づくりの具体性のある将来ビジョンをつくるのにこの市町村マスタープランというのは役立っていると思っております。
○岡崎トミ子君 私は、市町村がそれぞれの実情に応じてこういう町づくりをしていきたいという明確な意志を示すものとして市町村マスタープランの重要性について繰り返し主張してまいりました。委員会の質疑の際に少し議論がすれ違ったかなというふうにも思っておりますので、確認をしたいと思います。
もちろん何らかの基本方針にのっとって再開発が行われることが望ましいわけですが、そもそも都市計画の基本方針であります市町村マスタープランの策定状況さえ芳しくないのに、それぞれの自治体が有効かつ自主性ある再開発マスタープランを策定することを期待するのは困難だというふうに思うんです。
今、基本計画につきましては、いわゆる市町村マスタープラン等との調和を図らなければならないとされております。 委員お尋ねのように、住民の意向を反映しつつ、街づくりの具体性ある将来ビジョンとして作成するものでございまして、基本計画につきましても、これと調和を図ることによって市町村全体の街づくりとの整合や住民意向の反映等が図られるものと考えておるわけでございます。
次に、市町村マスタープランについてのお尋ねでございますが、地域の実情に応じたきめ細かな町づくりを推進するため、市町村マスタープランは重要な役割を有すると考えております。その策定過程自体に町づくりへの住民参加の意義もございまして、今後とも、その策定が促進されるよう努めてまいりたいと考えております。 特別用途地区の多様化の効果は期待できるかとのお尋ねもございました。
今回は、先ほど来御議論もあったと思いますが、国の方針を受けた形で、各公共団体といいますか市町村が基本計画をつくりますので、これらの関係においては、双方は整合性は十分とれるものと私は思っておりますし、どちらかといえば、範囲は、中心市街地をテーマといたしております基本計画はそれなりにニリア的には限定されるかと思いますが、それを包含するような形で市町村マスタープランが存在するのじゃなかろうかと思っております
○瓦国務大臣 平成四年のいわゆる市町村マスタープランにつきましては都市局長よりお答えをさせますが、今平野委員から、思いを込めての町づくりについての御意見を拝聴いたしました。この法案は、極めてそこが大事なところだと私ども認識をいたしております。
それから、市町村の都市計画に関する基本的な方針が決定されているのは、平成九年、一九九七年九月三十日現在ではわずか二百二十一市町村、それから市町村マスタープランが策定されているのはわずか百二十程度でありまして、まだまだ大変不十分だということがこの数字だけでもおわかりかと思います。